教えてPCA商管Q&A『支払締日を一時的に変更する方法を教えてください。』
Q6.決算の関係で支払締日が一時的に変更になるため、締日の変更方法を教えてください。
Ans.締日マスターでその仕入先専用の締日を設定し、仕入先マスターで締日を変更してください。
【解説】
特定の仕入先のみ支払明細書を早めに送付するなど、精算期間が変わる場合は、[支払締日]の変更を行ってください。
[支払締日]の設定をそのままで、支払明細書の[精算期間]だけを変えて発行しますと、他の仕入先の差引支払残高が合わなくなってしまいます。
※[支払締日]とは、仕入先を精算期間ごとにグループ分けするコードを意味します。01~99まで設定可能です。
【処理手順】
例:3月末締の仕入先が、3月20日締になる場合
①「前準備」→「締日マスター」にて[臨時使用]用の締日(例:99)を登録します。
②「前準備」→「仕入先マスター」を起動します。
③該当の仕入先を選択し、[支払情報]タブにて[支払締日]を①にて登録した[臨時使用]用の締日(例:99)に変更します。
④「仕入締」→「支払明細書」を起動します。
⑤[支払締日]を①の締日に、[精算期間]を03/01~03/20に設定して、支払明細書を発行します。
⑥4月も同様に、[支払締日]を①の締日に、[精算期間]を03/21~04/30に設定して、支払明細書を発行します。
⑦5月は通常の精算期間に戻りますので、支払明細書発行前に「前準備」→「仕入先マスター」にて該当の仕入先の締日を、他の末締の仕入先と同じ締日に戻します。
その後、通常通りに支払明細書を発行します。
※本来の精算期間と違う場合の処理のポイントは、その仕入先専用の締日(例:99[臨時使用])を一時的に設定することです。